事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継をきっかけとして経営革新等に取り組む中小企業に対し、事業再構築や設備投資等に必要な経費の一部を補助するとともに、経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助を行います。これにより、事業再編・事業統合を含む中小企業の事業承継を促進し、日本の経済活性化を目指しています。
申請期間と補助対象
申請期間
申請受付期間 | 2024年4月1日(月)~2024年4月30日(火)17:00まで |
交付決定日 | 6月上旬(予定) |
事業実施期間 | 交付決定日~2024年11月22日(金) |
実績報告期間 | ~2024年12月2日(月) |
補助金交付手続き | 2024年12月中旬以降(予定) |
補助対象者
事業承継をきっかけとして新しい取り組みを行う中小企業者および経営資源の引継ぎを行う中小企業者等
補助対象となる事業
経営者の交代や事業再編・統合をきっかけとして、承継者が行う経営革新等に係る取り組みおよび経営資源の引継ぎを行う取り組み
補助対象となる経費
事業の遂行に必要な経費で、補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
補助率・補助上限枠
経営革新枠
経営革新を行う際の設備投資や販路開拓等にかかる費用や、廃業費等が補助対象経費の対象となります。
3種類の概要
経営革新枠は、創業支援類型(Ⅰ型)・経営者交代類型(Ⅱ型)・M&A類型(Ⅲ型)の3類型があります。
- 創業支援類型(Ⅰ型)は、対象期間内(9次公募は2019年11月23日から2024年11月22日)に設立された法人または開業した個人事業主で、廃業予定者から株式譲渡や事業譲渡等により、経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎを受けていることが要件です。
- 経営者交代類型(Ⅱ型)は、親族内承継や従業員承継を行い、市区町村や支援事業者※1による支援を受け、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であることが要件です。※2
- M&A類型(Ⅲ型)は、事業再編・事業統合等のM&Aを行い、市区町村や支援事業者※1による支援を受け、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であることが要件です。
※1 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者
※2 承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等による承継は原則として対象とならない
専門家活用枠
補助事業期間内に実施された(する予定)のM&Aで、事業再編・事業統合を行う際のM&A専門家の費用等が補助対象経費の対象となります。※3
2種類の概要
専門家活用枠は、買い手支援類型(Ⅰ型)・売り手支援類型(Ⅱ型)の2類型があります。
- 買い手支援類型(Ⅰ型)は、事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれ、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行うことが見込まれることが要件です。
- 売り手支援類型(Ⅱ型)は、事業再編・事業統合に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等で、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合に伴い、これらが第三者により継続されることが見込まれることが要件です。
※3 委託費のうちFA・M&A仲介費用については、支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者による費用のみが補助対象
廃業・再チャレンジ枠
廃業・再チャレンジを行う中小企業者に対する支援で、以下の行動を伴う廃業が対象となります。
- 事業を譲り受けた中小企業者等が、新たな取り組みを実施するにあたって既存の事業や譲り受けた事業の一部を廃業する場合
- 事業を譲り受ける中小企業者等が、事業を譲り受けるにあたって既存の事業や譲り受けた事業の一部を廃業する場合
- 事業を譲り渡す中小企業者等が、M&A後も手元に残った事業を廃業する場合
- 事業を譲り渡せなかった株主または個人事業主が、地域の新たな雇用を創出する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する場合
また、1.は経営革新枠との併用申請、2.3.は専門家活用枠との併用申請、4.は再チャレンジ申請(単独申請)となります。補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体するなどの行動を伴うことが要件です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。事業承継・引継ぎ補助金を上手に利用して、事業承継時にかかる経費負担を軽減したいですね。申請の採択率は6割程度となっており、要件をクリアしていれば、申請までの準備を丁寧に行うことで採択率を上げることが可能です。しかしながら、既存の事業を行いつつ、事業計画を立てたり、多くの書類を準備するのはかなり大変な作業となります。そこで、当社では事業承継支援を行う専門家が、ご相談から申請の手続きまで親切丁寧にサポートいたします。専用のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。